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【ワカヤマン】総合旅行業務取扱管理者 2旅程目
311 :
名無し検定1級さん
:2013/10/04(金) 20:17:09.04
>>308
対象にならないと思う
しかし、上海蟹は特定外来生物に指定されており、輸入が禁止されている為対象
http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/tsukan_j.pdf#search='%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%97%85%E8%A1%8C+%E8%B3%BC%E5%85%A5+%E6%A4%9C%E7%96%AB+%E8%9F%B9'
ワシントン条約により持ち込みが規制されているもの(代表例)
加工品・製品
毛皮・敷物トラ、ヒョウ、クマ等
ベルト・財布 ・ハンドバッグ等
ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)等
象牙・同製品
インドゾウ及びアフリカゾウ
はく製
ワシ、タカ、ワニ、センザンコウ等
その他
ジャコウジカ・トラ・クマ等の成分を含む漢方薬、
ヘビの皮革を利用した楽器(胡弓)、
シャコガイの製品、オウムの羽飾り、
クジャクの羽(一部)、サンゴの製品(一部)、チョウザメの卵(キャビア)等
生きている動植物
サル(全種) スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等
オウム(全種)オウム、インコ類(セキセイインコ及びオカメインコを除く。)
植物
ラン全種、サボテン全種等
その他
ワシ、タカ、リクガメ、ヘビ(一部)、アロワナ(一部)等
⑵ 植物(パイナップル、オレンジなどの果物、切花、野菜、米などが含まれます。)、
動物(生きている哺乳動物や鳥類、生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなどが含まれます。)
は税関検査の前に検疫カウンターで必ず検疫を
受けてください。
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